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【山形】被災した水田を転作したものとみなす・被災農家が不利益を受けないため 酒田市 1/28

酒田市の協議会は、2024年7月の大雨で被災して作付けができない水田について、ことしは転作したものとみなし、被災した農家が不利益を受けないよう扱うよう了承した。

耕作が可能でも作付けしていない水田は、通常「自己保全管理」の扱いとなり、この状態が4年続くと「農地」としてみなされず、交付金の対象外となる。

2024年7月の大雨で、酒田市の多くの水田が被災したことを受け、28日に開かれた市の農業再生協議会では、被害があった水田をことしは転作したものとみなして扱うことが提案され、了承された。

これは被災した農家が不利益を受けないための措置で、対象となるのは2024年7月25日の大雨で土砂の流入があった農地や、農道が被災して機械を搬入できず作付けができない農地など、復旧する予定があることが条件。

市は2月以降、農家を対象とする説明会を開き、手続きなどについて説明するという。





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