生まれたばかりの赤ちゃんの遺体をその母親に捨てさせた罪などに問われた男の裁判で、山形地裁は男に懲役4年・罰金30万円の実刑判決を言い渡した。
死体遺棄教唆や傷害などの罪に問われているのは、碓井康哲被告(34)。
起訴状などによると、碓井被告は2024年3月、「赤ちゃんを産んだ」と伝えてきた女性に対し、赤ちゃんの遺体を千葉・犬吠埼に捨てるようそそのかしたとされている。
また碓井被告は、この女性を自宅に住まわせて繰り返し売春をさせたり、電気ショックを与えたりして、けがをさせた罪にも問われている。
これまでの裁判で碓井被告は「身に覚えがない」として起訴内容を全面的に否認していた。
24日の判決公判で、山形地裁の佐々木公裁判官は、「女性に600回に渡り売春をさせたり、強力な電撃による暴力をふるうなど、女性を金銭獲得手段として位置づけ、その人格を著しく軽んじているのは明らかで、被告の責任は重い」とした。
その上で、「犯行のすべてを否認しており自分の罪と向き合う姿勢はみられない」「被告が得た金銭的利益の大きさに鑑み、罰金も課すのが相当」として、懲役4年・罰金30万円の実刑判決を言い渡した。