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検察「強い殺意あり、残忍な犯行」懲役11年求刑 母親殺害死体遺棄事件 山形・鶴岡市 6/27

母親を殺害し、鶴岡市内に遺体を遺棄した男の裁判員裁判について、検察は27日、「男には強い殺意があり、残忍な犯行だ」として、男に懲役11年を求刑した。

この裁判は、東京都の会社役員・榎本虎太郎被告(41)が、2023年10月、都内のマンションで母親の萬里子さんの首を絞めるなどして殺害し、自身が経営する鶴岡市内の高齢者施設の敷地内に遺体を遺棄した、殺人と死体遺棄の罪に問われているもの。

これまでの裁判で、榎本被告は「殺すつもりはなかった」と殺意を否認していて、殺意の有無が争点となっていた。
27日の論告で、検察側は「母親を死亡させる危険性があるとわかって首を絞めたことは明らか。突発的とはいえ殺意は強く、犯行も残忍」として懲役11年を求刑した。

これに対し弁護側は、「母親の暴言に耐え切れなくなった発作的な犯行。追い込まれた精神状態は、母親が死亡する危険性すら認識できない状態だった」と、殺意はなかったとあらためて主張し、減刑を求めた。

最後に榎本被告は、「母は守りたかったもののひとつ。なぜこんなことになってしまったのか本当に母に申し訳ないことをした」と涙を流し、裁判は結審した。
判決は7月4日に言い渡される。





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